誰かが亡くなると必ず相続が発生するため、遺産を巡る紛争は、誰しもが直面しうるものです。
父親と母親のいずれも亡くなった直後に、その子らである成人した兄弟姉妹の間でもめるケースでは、互いに譲らず、紛争が長期化してしまうことも珍しくありません。
家族にそんな争いをしてほしくないというお客様には、生前に遺言を作成しておくことをおすすめします。
|遺言(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言)
遺言を作成しておけば、遺産の分配は、遺言の内容に従って行われることになり、遺産の分配を巡る紛争を予防する効果が期待できます(ただし、遺留分を侵害する遺言は、遺留分減殺請求を受ける可能性が残ります)。
うみとそら法律事務所では、お客様のご意向をじっくりお聞きして、お客様のご意向に沿った遺言(公正証書遺言)を作成するお手伝いをいたします。
|遺産分割協議
遺言がない場合、相続財産の分配は、相続人間の協議(残された妻(夫)、子らによる話し合い)によることになります。この協議内容を文書化したもののことを、遺産分割協議書といいます。遺産の大小にかかわらず、相続人間で行われた協議内容を遺産分割協議書として文書化しておくことは、紛争の蒸し返しを防止することにつながります。また、遺産分割協議書は、不動産の名義変更手続きにおいても必要となります。
うみとそら法律事務所では、お客様のご意向をじっくりお聞きして、遺産分割協議に関するアドバイス、協議書の作成をお手伝いさせていただきます。
|遺産分割調停
さらに相続人間の協議が整わない場合には、相続人のうちの誰かが、家庭裁判所に対して遺産分割調停を申し立て、裁判所における話し合いを通じた解決を図ります。それでも合意できない事項については、裁判所の判断(審判)を仰ぐことになります。
調停までせざるを得ないケースでは、特別受益や寄与分といった専門的な主張、立証が必要となることも多く、弁護士に依頼して解決を目指すことが有益です。
うみとそら法律事務所では、この申立代理人としての活動にも力を入れております。遺産を巡る紛争でお悩みの方は、遠慮なくご相談ください。
|相続放棄
財産がなくても、借入金などの負債を残して亡くなられた場合には、相続人がその返済義務を相続することになります。
返済義務を免れるためには、原則として、被相続人が亡くなってから3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述の手続きをとることが必要です。
相続の放棄が必要な方、気になる方は、ぜひご相談ください。